# アミューズメントポーカー店舗に「運用ガイドライン」　PPCJとJPBAが共同で策定・公表

> 一般社団法人日本ポーカー振興協議会（PPCJ、東京都港区、代表理事：松田 大輝）と一般社団法人日本ポーカー事業者連盟（JPBA）が、「アミューズメントポーカー店舗運用ガイドライン」を共同で策定し、公表しました。アミューズメントポーカー店舗…

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- Published: 2026-11-01T17:18:46+09:00
- Modified: 2026-11-01T17:18:46+09:00
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一般社団法人日本ポーカー振興協議会（PPCJ、東京都港区、代表理事：松田 大輝）と一般社団法人日本ポーカー事業者連盟（JPBA）が、「アミューズメントポーカー店舗運用ガイドライン」を共同で策定し、公表しました。アミューズメントポーカー店舗における法令遵守と、適正な営業の推進を目的としたものです。

## 行政機関との対話を重ねてまとめた自主規制文書

両団体はこれまで、業界実務の実情を整理してきました。あわせて関係行政機関との対話を重ね、アミューズメントポーカー店舗の運用で生じている論点を検討してきました。今回のガイドラインはその検討を踏まえて作成されたものです。現行法上の禁止事項を中心に、店舗の営業と広告宣伝で守るべき基本的な事項を、両団体の自主規制文書として取りまとめています。

ガイドラインは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）の趣旨を踏まえています。善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること、そして青少年の健全な育成を図ることを目的に掲げています。

## 対象となる店舗と4つの主な内容

対象は、アミューズメントポーカーの営業を行う店舗のうち、次のいずれかにあたる店舗です。

- 風営法第2条第1項第5号の許可を受けた店舗

- 同法における警察庁の解釈運用基準第4-2(3)ア(イ)の、いわゆる「10%ルール」に該当する形態で運営される店舗

ガイドラインが整理している法令上の基本的な考え方は、業界団体に加盟しているかどうかにかかわらず、対象となるアミューズメントポーカー店舗に共通するものとされています。両団体は各店舗に対して、内容を確認したうえで現在の運用の点検に活用するよう求めています。

主な内容は、次の4項目です。

- 賭博の禁止（第3条）

- 遊技の結果に応じた賞品提供の禁止（第4条）

- チップの営業所外への持ち出し等の禁止（第5条）

- 広告・SNS等に関する留意事項（第6条）

ガイドラインの全文は、PPCJのウェブサイトで公開されています。

## Q&Aの整備や認証制度の検討も予定

今後について両団体は、業界実務や社会情勢の変化を踏まえ、関係行政機関との確認・対話を続けるとしています。必要に応じて、ガイドラインの内容も見直していく方針です。また、事業者から寄せられる具体的な相談や事例をもとに、ガイドラインとは別にQ&A等の整備を進める予定です。

さらに、ガイドラインの遵守状況を確認する認証制度についても、公表後に検討していく予定としています。

### 行政機関の承認・認定を受けたものではない

なお、このガイドラインは、行政機関による承認や認定を受けたものではありません。そのため、個別の店舗や企画、制度、運用について、その適法性を保証するものではないとされています。

出典：[一般社団法人日本ポーカー振興協議会](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000182260.html)
